(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
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【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
農地や採草放牧地を耕作する目的で、売買による所有権の移転をする場合や、賃貸借・使用貸借などの使用収益権を設定する場合には、許可が必要となります。
農地を相続した場合に、農業委員会へ届出が必要となります。
自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用許可が必要となります。
農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借を設定する場合には、転用許可が必要となります。
農業を経営している法人は、経営農地のある市町村農業委員会へ毎年決算終了後3ヶ月以内に報告書と必要な添付書類(株主名簿など)の提出が義務付けられていますので、日高町に経営農地がある法人の方は、下記書類を提出してください。
No | 提 出 書 類 | 対象 | |
---|---|---|---|
1 | 農地所有適格法人報告書 | 必 須 | |
2 | 定款の写し (以前に提出していて、その後変更していない場合省略) | ||
3 | 組合員名簿または株主名簿の写し (合同・合名・合資会社は不要) | ||
4 | 関連事業者が出資している場合は、継続的取引契約に係る契約書の写し | 農 事 組 合 法 人 | 該 当 す る 場 合 |
5 | 農商工連携法等の法律に基づく認定を受けた者と継続的取引契約をしている場合は、認定を証する書面の写し (認定農業者特例の場合は、経営改善計画の写し) | ||
6 | アグリビジネス投資会社からの出資を受けている場合は、この投資育成会社が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し (議決権を記載したもの) | ||
7 | 使用人を農作業の従事者とする場合には、その使用人を確実に雇用していることを証する書面(雇用契約書の写し・法人代表による証明書など) |
※ 農地所有適格法人の要件を確認するのに必要と思われる書類を提出していただく場合があります。
(損益計算書の写し、出張記録簿の写し、総会議事録の写しなど)
※ 法人について取締役の変更、持株数の変更などがある場合には、
「農地所有適格法人台帳記載事項の変更について [Excelファイル/14KB]」
に変更した内容を記入し提出してください。
農地所有適格法人の報告書について
記載例はこちらから
様式はこちらから
農地や採草放牧地の賃貸を解除したり、賃貸借の更新をしない場合は、当事者から農業委員会へ通知します。
土地の登記簿地目と現況が相違している場合に、農業委員会が現地を確認して現況を証明します。
証明手数料が必要となります。1回につき1筆まで 2,500円、1筆増えるごとに100円加算されます。